JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2011年02月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第八十一鷹丸衝突(岸壁)
発生場所 東京都八丈島八丈町八重根(やえね)港岸壁 八重根港防波堤灯台から真方位283°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、東京都青ヶ島北西方沖の漁場においてはえ縄漁を操業していたが、船長が低気圧の接近を知り、荒天を避けるために漁場を離れて八重根港南西方沖に到着した。
 本船は、天候が回復するまで、‘機関を停止して漂泊し、南~南西方向に漂流するうちにあらかじめ決めた緯度を越えれば、機関を使用して漂流開始地点まで戻ること’(以下「本荒天回避法」という。)を繰り返していた。
 船長は、単独で航海当直に就き、椅子に座った状態で漂流開始地点までの航行中、周囲に他の船舶もなく、同じような航海を繰り返していたこと、及び椅子に座って操船していたことから、居眠りに陥った。
 船長は、漂流開始地点の西北西方約250mにいることに気付き、舵を右にとったが、本船を漂流開始地点に向けて右旋回をさせる際、立ち上がるなど目を覚ます行動をしなかったことから、右旋回後、再び居眠りに陥った。
 本船は、漂流開始地点に向けて東進中、船長が、岸壁が至近に迫っていることに気付き、機関を停止したが、平成23年2月22日03時50分ごろ、本船船首部が八重根港岸壁に衝突した。
 船長は、本船に浸水がないことを確認した後、本荒天回避法を継続し、天候が回復してから出航して静岡県西伊豆町安良里漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、八重根港南西方沖において、漂流開始地点へ向けて航行中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、漂流開始地点を通過して航行し、八重根港の岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。