
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船福洋丸モーターボートBIG BIRD Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前崎港西防波堤東灯台から真方位095°110m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | A船は、御前崎港において、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、船長Aが、舵輪後方の椅子の上に立ち上がり、操舵室天井に設けられた小窓から上半身を出して右足で舵輪を操作し、約6.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で同港沖の釣り場に向かった。 船長Aは、出航時から、船首甲板で釣り道具の仕掛け作りをしている釣り客の手元を照らすように200Wのハロゲン灯の作業灯2個を点灯し、御前崎港外波除堤灯台から御前崎港防波堤B灯台の間を通過後、釣り客のために船首甲板を照らしていた作業灯を消してから、港外に向けて約0.5海里北北東進した頃、平成22年9月4日01時20分ごろ衝撃を受けてB船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り仲間2人を乗せ、船長Bが舵輪後方の椅子に腰掛けて手動操舵に当たり、約5.4knで係留地の御前崎港のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に向かった。 船長Bは、右舷方に見えていた本件マリーナの桟橋照明灯を見ながら港内に向けて南南西進し、港口である西防波堤東灯台の西方を通過し、本件マリーナの桟橋照明灯の北端付近に向け右転を開始したところ、衝撃を受けてA船と衝突したことを知った。 船長B及び同乗者B1は頭部外傷を、同乗者B2は顔面外傷及び口腔内裂傷をそれぞれ負った。 B船は、A船にえい航されて御前崎港に着岸したが、その後、修理費を考慮して廃船処理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、御前崎港において、A船が北北東進中、B船が港内に向けて右転中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。