JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船福洋丸モーターボートBIG BIRD Ⅱ衝突
発生場所 静岡県御前崎市御前崎港西防波堤東灯台から真方位095°110m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  A船は、御前崎港において、船長Aが1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、船長Aが、舵輪後方の椅子の上に立ち上がり、操舵室天井に設けられた小窓から上半身を出して右足で舵輪を操作し、約6.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で同港沖の釣り場に向かった。
 船長Aは、出航時から、船首甲板で釣り道具の仕掛け作りをしている釣り客の手元を照らすように200Wのハロゲン灯の作業灯2個を点灯し、御前崎港外波除堤灯台から御前崎港防波堤B灯台の間を通過後、釣り客のために船首甲板を照らしていた作業灯を消してから、港外に向けて約0.5海里北北東進した頃、平成22年9月4日01時20分ごろ衝撃を受けてB船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り仲間2人を乗せ、船長Bが舵輪後方の椅子に腰掛けて手動操舵に当たり、約5.4knで係留地の御前崎港のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に向かった。
 船長Bは、右舷方に見えていた本件マリーナの桟橋照明灯を見ながら港内に向けて南南西進し、港口である西防波堤東灯台の西方を通過し、本件マリーナの桟橋照明灯の北端付近に向け右転を開始したところ、衝撃を受けてA船と衝突したことを知った。
 船長B及び同乗者B1は頭部外傷を、同乗者B2は顔面外傷及び口腔内裂傷をそれぞれ負った。
 B船は、A船にえい航されて御前崎港に着岸したが、その後、修理費を考慮して廃船処理された。
原因  本事故は、夜間、御前崎港において、A船が北北東進中、B船が港内に向けて右転中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。