
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月22日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船はなぶさ丸火災 |
| 発生場所 | 三重県志摩市麦埼東方沖 麦埼灯台から東方300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、麦埼東方沖において漁ろうに従事中、平成22年8月22日06時10分ごろ、操舵室内の計器類の表面が水滴で曇っていたことから、船長が機関室の点検を行うために機関室入口の扉を開けたところ、機関室内に白煙が充満しており、同室左舷側の壁付近から炎が上がった。 船長は、バケツで水をかけて初期消火を行ったが消火できず、付近にいた僚船に移乗して救助された。 その後、本船は、僚船等の海水放水による消火活動で鎮火したが、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、麦埼東方沖において漁ろうに従事中、機関室から出火したため、火災に至ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。