JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年08月21日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨客船かめりあ丸衝突(岸壁)
発生場所 東京都御蔵島村御蔵島港西側岸壁先端
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長ほか22人が乗り組み、乗客67人を乗せ、御蔵島港岸壁の西側に右舷着けで着岸するため、同岸壁中央付近に向けて北東進し、岸壁前面で左回頭したのち、船尾を岸壁に寄せるために左舵を取って前進とした。
 本船は、船首部が岸壁先端から出たところで東への潮流によって右舷側へ圧流されたことから、バウスラスターを左一杯にし、舵中央として両舷後進半速としたが、平成22年8月21日13時05分ごろ、右舷外板中央部が岸壁西側の先端に衝突した。
原因  本事故は、本船が、御蔵島港岸壁の西側に右舷着けで着岸作業中、船首部が潮流によって左方に圧流されたため、右舷外板中央部が同岸壁先端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。