
| 報告書番号 | MA2011-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイはまなす3号被引浮体搭乗者死亡 |
| 発生場所 | 千葉県旭市飯岡海岸南方沖 旭市所在の飯岡灯台から真方位283°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年10月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人等4人をチューブ型浮体(以下「本件浮体」という。)に縦一列に搭乗させ、長さ約15mのえい航ロープで本件浮体をえい航し、監視用水上オートバイ(以下「監視船」という。)1隻を後方に追走させて飯岡海水浴場西側の海岸を出発した。 船長は、飯岡海岸南方沖に設置された波消しブロックの間を約20km/hの速力で通過した直後、平成22年8月15日09時50分ごろ、本件浮体がバランスを崩して右舷側に転覆し、搭乗者4人が落水した。 搭乗者2人は、自力で波消しブロックに這い上がり、1人の搭乗者は海岸に向かって泳いでいるところを監視船に救助された。 船長は、搭乗者1人(以下「搭乗者A」という。)がうつ伏せ状態で浮いていたことから、海に飛び込んで救助し、海岸まで泳いで運んだ。 搭乗者Aは、海岸でライフセイバーによって応急救命措置が行われたのち、救急車で病院に搬送されたが、急性呼吸窮迫症候群の疑いで死亡した。 水上オートバイ及び本件浮体は、波に流され、波消しブロックに衝突して破損し、回収されなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、飯岡海岸南方沖において本件浮体をえい航中、本件浮体が転覆したため、搭乗者Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(チューブ型浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。