JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年12月18日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第六十六総幸丸転覆
発生場所 北海道石狩市浜益漁港西方沖  浜益港北防波堤灯台から真方位268°5.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、浜益漁港を出港して同港西方沖約5.4Mに設置されたほたて貝養殖施設(以下「本件施設」という。)においてほたて貝の垂下式養殖作業を行っていた。
 船長は、平成22年12月18日10時00分ごろ、僚船Aの船長に本船のプロペラにほたて貝が入った丸籠を巻き込んだことを無線で伝え、自力航行に支障がないので帰港後の除去作業を依頼し、その後、当日の揚網予定について、携帯電話で船舶所有者と打合せを行った。
 僚船Aの船長は、本船が帰港しないので、11時30分ごろ及び12時00分過ぎごろに無線及び携帯電話で本船に呼び掛けたものの応答がないことから不審に思い、本船の様子を確認するために本件施設へ向かったところ、13時00分ごろ、本件施設において、転覆状態の本船を発見した。
 僚船Aの船長は、漁業協同組合に連絡し、13時09分漁業協同組合が118番通報を行い、僚船及び海上保安庁の巡視船等により船長及び甲板員の捜索が開始された。
 船長は、翌19日07時26分ごろ、本船発見場所から南南西方4M付近において、うつ伏せ状態で浮いているところを僚船Bに発見され、浜益漁港へ搬送された。船長は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。また、甲板員は行方不明となった。
 本船は、14時30分ごろ、転覆状態で僚船A及び僚船Bにえい航されて浜益漁港へ入港した。
原因  本事故は、本船が、浜益漁港西方沖の本件施設において操業中、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)、行方不明:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。