JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年11月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八天寵丸乗組員死亡
発生場所 北海道寿都町寿都漁港北北東方沖  寿都港北防波堤灯台から真方位012°3.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、僚船10隻と共に寿都漁港を出港し、平成22年11月4日08時40分ごろ、同港北北東方沖で、仕掛けておいたあんこう刺網の揚網作業を開始した。
 僚船の船長は、09時50分ごろ本船へ無線連絡したが不通であったため不審に思い、本船の操業場所へ移動して本船を確認したところ、10時15分ごろ本船の揚網機に網ごと巻き込まれた状態の船長を発見し、10時20分ごろ漁業協同組合に無線連絡した。
 連絡を受けた漁業協同組合は、消防署、警察署及び海上保安部に通報するとともに操業中の他の僚船に救援を依頼した。
 本船は、僚船船長が操船して寿都漁港へ帰港し、船長は、搬送された病院で死亡が確認された。
 船長は、胸部圧迫による窒息死と検案された。
原因  本事故は、本船が寿都漁港北北東方沖において操業中、船長が揚網機に巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。