JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年10月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船伸栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道厚岸町所在の厚岸港南防波堤灯台から真方位090° 1,100m付近~真方位088°500m付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  船長は、平成22年10月4日05時00分ごろ、家族に本船の船揚場(厚岸港第1ふ頭と第2ふ頭の間に所在し、「若竹斜路」と呼称されている。)の沖に設置された浮標(入港の際の船揚場の目印である。以下「本件浮標」という。)を直しに行くと告げ、自宅から約100m先の若竹斜路に向かった。
 漁業者Aは、本事故前日に船長から荒天で移動した本件浮標の位置を直しに行く予定だと聞いていたが、トラックで若竹斜路前を通りかかったところ、若竹斜路にも、本件浮標の周辺にも本船が見当たらなかったため、陸上から本船の捜索を開始した。
 漁業者Aは、05時30分ごろ厚岸港第2ふ頭の北西方沖に設置された波除堤の南西端付近の港内側に船首を南西に向けて漂流している無人の本船を発見し、所有する漁船に漁業者Bと共に乗り組んで若竹斜路を出航して現場に到着したところ、06時00分ごろ、本船の船尾方0.5m付近に頭部を本船方向に向けてあお向けで浮かんでいる船長を発見し、漁船に収容して帰航した。
 漁業者Bから携帯電話で連絡を受けた漁業者Bの家族は、06時25分ごろ救急車に出動を要請し、船長は、06時30分ごろ若竹斜路に到着した救急隊員により病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
 本船の所属漁業協同組合は、救急車が出動したことにより事故発生に気付いた組合員から連絡を受け、07時00分ごろ海上保安部に事故発生を通報した。
原因  本事故は、本船が厚岸港の若竹斜路を出航後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。