
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第五十一開神丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県八代港 八代港防波堤灯台から真方位205°5,400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.90m、船尾約3.38mの喫水で八代港を手動操舵で北進中、平成23年2月18日07時10分ごろ、前路の漁船を避けるために右舷側に転舵したところ、船底後部が浅所に乗り揚げた。 船長は、八代港の水路調査を行っておらず、浅所の存在を知らなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八代港を北進中、船長が、水路調査を行っていなかったため、前路の漁船を避けようとして右転したところ、浅所に向けて航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。