
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | コンテナ船SINGAPORE TRADER運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県下関市蓋井島灯台から真方位290°21海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか18人が乗り組み、蓋井島西北西方沖を大韓民国釜山港に向けて航行中、平成23年4月22日11時06分ごろ、主機の過給機から異音が発生したので、主機を停止した。 本船は、タグボートによりえい航され、関門港に着岸し、主機の6番シリンダヘッドの交換と過給機のロータ軸の交換等が行われて復旧された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が蓋井島西北西方沖を航行中、主機の排気弁が割損し、破片が過給機に侵入して、タービン翼が損傷したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。