
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八山和丸バージ【○囲みの大】26乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市 六連島灯台から真方位063°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、浚渫土砂約1,200㎥を積載して喫水約4mとなったB船を押航し、船首約2.2m、船尾約3.5mの喫水で六連島北東方沖の人工島埋立予定地に向かった。 船長Aは、1人で船橋当直に就いて同予定地に到着し、全土砂を投下して喫水が約1.0mとなったB船を押して回頭中、平成22年11月10日10時50分ごろ、両船が浅所に乗り揚げた。 船長Aは、測深儀は作動中であったが、回頭中に水深の確認を行っていなかった。 両船は、自力で離礁して航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、六連島北東方沖の人工島埋立予定地において、土砂の投下を終えてB船を押して回頭中、船長Aが水深の確認を行っていなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。