
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八新映丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市広島南岸 江浦(えのうら)港西防波堤灯台から真方位234°0.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、広島南岸の採石集積地で石材約1,000tを積載し、船首約3.1m、船尾約4.6mの喫水で出航する際、船尾錨を揚収しようとしたところ、船尾錨のロープにたこつぼの縄が2本絡んでいたので、船長が甲板員に縄を外す作業を行わせた。 船長は、作業中、船尾錨のロープが本船の推進器に絡まないよう、機関を中立としていたところ、船尾が潮に流され、平成23年3月2日10時30分ごろ、採石集積地近くの浅瀬に接触した。 船長は、船内を調査して浸水がないことを確認して航海を続け、揚地に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広島南岸の積地で船尾錨の揚収作業中、船尾錨のロープに絡んだたこつぼの縄を外す際、船尾錨のロープが推進器に絡まないよう機関を中立としていたところ、潮流により船尾が流されたため、積地付近の浅瀬に推進器翼が接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。