
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船鶴洋丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 広島県三原市尾道糸崎港糸崎岸壁 尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位307°960m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、セメント約2,000tを積載し、尾道糸崎港の糸崎岸壁に着岸作業中、船長が左舷ウイングで操船するため、船橋から左舷ウイングへ主機遠隔操縦装置の切替えを行ったのち、左舷ウイングで同装置を操作したが、同装置が作動せず、平成22年12月10日08時00分ごろ、船首部が同岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾道糸崎港の糸崎岸壁に着岸作業中、船長が、主機遠隔操縦装置の切替えを適切に行っていなかったため、左舷ウイングで同装置を操作しようとしたが、同装置が作動せず、同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。