
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船桜丸はしけD101乗揚 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島(おおさきかみしま)町北東方沖の大崎瀬戸 鮴崎(めばるざき)港鮴崎防波堤灯台から真方位310°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.80m、船尾約2.30mの喫水で石材約700tを積載して船首尾とも約2.5mの喫水となった無人のB船をえい航してA船引船列を構成し、大崎瀬戸を南進中、平成22年12月10日06時30分ごろ、南方位標識である馬ノ瀬南方灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の北方に広がる馬ノ瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、大崎瀬戸を南進中、船長が水路調査を行っていなかったため、馬ノ瀬に向けて航行し、馬ノ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。