
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第三福栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市 今治港蔵敷防波堤灯台から真方位185°350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、鋼材約960tを積載し、船首3.0m、船尾3.8mの喫水で今治港の蔵敷岸壁に向けて極微速力の前後進操船を行いながら接近していたとき、平成22年12月5日20時45分ごろ、今治港蔵敷防波堤付近において、船底辺りから異音を発した。 船長は、主機を停止して乗組員に船内各部の点検を指示し、船尾付近の海水がやや濁っているものの、浸水などの異常はないとの報告を受け、そのまま蔵敷岸壁に着岸した。 本船は、平成23年3月23日、中間検査を受けるために造船所で上架したところ、船底に擦過傷及びプロペラ翼に曲損と欠損が認められ、修理した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、夜間、今治港において蔵敷岸壁に向けて航行中、船長が、水路調査を行っていなかったため、浅所に向けて航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。