
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船コフジ丸漁船第2堀川丸衝突 |
| 発生場所 | 鳥取県米子市淀江漁港北西方沖 淀江港沖防波堤灯台から真方位315°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び同乗者2人が乗船し、淀江漁港北西方沖において約20ノット(対地速力)で北西進中、船長Aが、GPSプロッターに速力が表示されていなかったので、表示させるためにGPSプロッターのスイッチボタンを操作していたことから、B船に気付かなかった。 B船は、船長B及び同乗者4人が乗船し、釣りのため錨泊中、船長Bが接近するA船に気付いたが、平成22年6月5日18時10分ごろ、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、淀江漁港北西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。