
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年02月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船東陽丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区 兵庫県神戸市所在の神戸第7防波堤東灯台から真方位343°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約1.5m、船尾約2.0mの喫水で阪神港神戸第3区天上川河口付近において離岸作業中、平成23年2月15日09時30分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。 船長は、過去に本事故発生場所付近で離岸作業を行ったことがあった。 本船は、その後、来援した引船によって離礁し、えい航されて基地に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港神戸第3区天上川河口付近において、下げ潮時に離岸作業中、船長が水深の確認を行っていなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。