
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十八幸漁丸乗揚 |
| 発生場所 | コロンビア共和国カルタヘナ港 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、カルタヘナ港に入港する目的で、機関長ほか21人が乗り組み、パイロットが乗船して同港航路を航行中、発電機用原動機(以下「補機」という。)に続いて主機が停止して航行不能となり、平成22年5月17日22時45分ごろ同港内の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、救助を要請するとともに主機及び補機を復旧し、タグボートによって約1時間後に離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、カルタヘナ港航路を航行中、ドレンが混入した燃料油が供給されて補機及び主機が停止したため、操船不能となって浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。