
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船打木丸モーターボートしおかぜ衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県横浜市本牧ふ頭東方沖 本牧防波堤灯台から真方位161°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客10人を乗せて釣り場に向けて約12ノットの速力で本牧ふ頭東方沖を南進していた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本牧ふ頭にある本牧海釣り施設東方沖900m付近で釣りをするために船首を北方に向けて錨泊していた。 船長Aは、レーダーを使用しておらず、左右の釣り船を見ていたので、衝突の直前に前方のB船に気付いた。 船長Bは、船尾で船尾方を向いて釣りをしており、衝突の少し前にA船を認めたが何もできなかった。 両船は、平成23年4月10日09時00分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本牧ふ頭東方沖において、A船が南進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。