
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年09月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船進漁丸漁船進漁丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 船長Aが発見されたのは、兵庫県南あわじ市門埼(とさき)灯台から真方位137°850m付近(概位 北緯34°14.1′ 東経134°40.0′)であった。 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 網船Aは、船長Aが1人で乗り組み、網船B、運搬船Cの計3隻で船団を構成し、2そう引きで操業するちりめん漁の目的で、平成21年9月21日06時00分ごろ、兵庫県南あわじ市福良漁港を出航し、同漁港南西沖2.3海里付近の漁場において操業を始めた。 10時ごろから南風が強まってきたので、船団長である網船Bの船長Bは、操業を中止して網を揚げることを決め、網船Bと網船Aは、11時00分ごろ、漁獲物を積み込むために、網船Aの左舷側に網船Bの右舷側を接舷して固縛し、機関を中立にして漂泊を始めた。 船長Aは、網船Bに移乗して船長Bと共に網を揚げ、漁獲物を運搬船Cに積み込んだ。 運搬船Cは、水揚げをするため、福良漁港へ帰航した。 網船Aと網船Bとの間には、風浪による船体動揺で隙間が生じていた。 船長Aは、12時過ぎから、網船Bで船長Bと共に後片付けを始めた。 船長Bは、網をネットローラーに巻き揚げた後、操舵室後方から船首部に赴き、ネットローラーのスイッチを切った際、14時22分ごろ、船長Aがいないことに気付いた。 不審に思った船長Bは、船尾側から声が聞こえたので向かったところ、船長Aが網船Aと網船Bとの隙間に転落して頭部を挟まれてもがいているのを認めた。 船長Bは、船長Aを1人では引き上げることができなかった。 船長Aは、船長Bに腕をつかまえられていたところ、付近で操業していた別の漁船に救助されて病院に搬送されたが、15時46分死亡した。 死因は、脳挫傷と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、福良漁港南西沖において、網船Aが網船Bと接舷して漂泊中、船長Aが、操業後の後片付け作業を行っていた際、網船Aと網船Bとの間にできた隙間に転落したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(網船A) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。