JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年09月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船進漁丸漁船進漁丸乗組員死亡
発生場所 船長Aが発見されたのは、兵庫県南あわじ市門埼(とさき)灯台から真方位137°850m付近(概位 北緯34°14.1′ 東経134°40.0′)であった。
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  網船Aは、船長Aが1人で乗り組み、網船B、運搬船Cの計3隻で船団を構成し、2そう引きで操業するちりめん漁の目的で、平成21年9月21日06時00分ごろ、兵庫県南あわじ市福良漁港を出航し、同漁港南西沖2.3海里付近の漁場において操業を始めた。
 10時ごろから南風が強まってきたので、船団長である網船Bの船長Bは、操業を中止して網を揚げることを決め、網船Bと網船Aは、11時00分ごろ、漁獲物を積み込むために、網船Aの左舷側に網船Bの右舷側を接舷して固縛し、機関を中立にして漂泊を始めた。
 船長Aは、網船Bに移乗して船長Bと共に網を揚げ、漁獲物を運搬船Cに積み込んだ。
 運搬船Cは、水揚げをするため、福良漁港へ帰航した。
 網船Aと網船Bとの間には、風浪による船体動揺で隙間が生じていた。
 船長Aは、12時過ぎから、網船Bで船長Bと共に後片付けを始めた。
 船長Bは、網をネットローラーに巻き揚げた後、操舵室後方から船首部に赴き、ネットローラーのスイッチを切った際、14時22分ごろ、船長Aがいないことに気付いた。
 不審に思った船長Bは、船尾側から声が聞こえたので向かったところ、船長Aが網船Aと網船Bとの隙間に転落して頭部を挟まれてもがいているのを認めた。
 船長Bは、船長Aを1人では引き上げることができなかった。
 船長Aは、船長Bに腕をつかまえられていたところ、付近で操業していた別の漁船に救助されて病院に搬送されたが、15時46分死亡した。
 死因は、脳挫傷と検案された。 
原因  本事故は、福良漁港南西沖において、網船Aが網船Bと接舷して漂泊中、船長Aが、操業後の後片付け作業を行っていた際、網船Aと網船Bとの間にできた隙間に転落したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長(網船A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。