
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一龍生丸運航不能(推進器障害) |
| 発生場所 | 東京都鳥島東方海域 東京都八丈町所在の八丈島灯台から真方位129°218海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか7人が乗り組み、鳥島東方海域において、まぐろはえ縄漁の操業中、平成22年11月22日23時30分ごろ、主機が停止した。 船長は、主機を再始動し、クラッチを入れたものの、再び主機が停止したため、主機及びプロペラを点検したところ、プロペラ軸に縄や支綱(以下「縄類」という。)が巻き付いているのを認めた。 本船は、プロペラ軸に巻き付いた縄類を全て取り除くことができなかったため、その状態で帰航することとし、主機を始動して帰航を開始したが主機が停止して航行を継続できなかったため、海上保安庁へ救助を要請し、曳船にえい航されて帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、鳥島東方海域において操業中、プロペラ軸に縄類を巻き込んだため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。