JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-9
発生年月日 2010年06月30日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船MOL MATRIX引船名鳳丸衝突
発生場所 愛知県名古屋港  名古屋港高潮防波堤中央提西灯台から真方位058°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船
総トン数 30000t以上:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか24人が乗り組み、水先人がきょう導して名古屋港東航路に入り、コンテナを甲板上に積載し、船尾喫水約10.4mで飛島コンテナ埠頭TS1バースに向かった。
 水先人は、A船をTS1バースに入船で右舷着けする予定であり、高潮防波堤を航過したのち、A船の左舷船尾にB船のタグラインをとり、名古屋港東航路第11号灯標を左に見る頃、機関を極微速力又は微速力前進にかけ、左舵角を調整しながら左回頭をしたのち、対地速力約3~3.5ノット(kn)で同バースに接近していた。水先人は、平成22年6月30日07時24分ごろ、船尾部署配置員から、B船のマストが曲がっている旨の報告を受けたが、衝撃を感じておらず、バースへの接近を続け、07時45分ごろ係留索をバースにとった。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、A船の左舷船尾からタグラインをとり、船長Bが水先人の指示に従って操船していた。
 船長Bは、TS1バースに向かって左回頭中はA船のブレーキの役目をするためにA船の後方にB船を配置し、A船の回頭が終わる頃に水先人から「横に回って押し引きの準備」の指示があり、A船の左舷船尾部に直角となる態勢としたが、その頃はA船が約3~3.5knの速力であり、横方向に航行するのは無理があったので、A船とほぼ同じ方向に向こうとして左転中、B船船首がA船のトランサム構造の下に吸い込まれるように入り、後進をかけたが間に合わず、マストが衝突した。
原因  本事故は、B船が、名古屋港の飛鳥コンテナ埠頭TS1バース沖において、A船の着岸作業を援助中、A船のトランサム構造に接近したため、船首がA船のトランサム構造の下に入り、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。