JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-9
発生年月日 2010年04月02日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船BRAVE PESCADORES貨物船錦隆丸衝突
発生場所 神奈川県横浜市 京浜港横浜区 大黒防波堤西灯台から真方位176°2km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか18人が乗り組み、船長Aが操船指揮を執り、航海士及び甲板手が船橋当直に就き、喫水が船首約2.12m、船尾約5.24mの空船で平成22年4月2日06時50分ごろ京浜港横浜区Y2錨地に投錨したが、Y2の境界から東方に出てしまい、その旨を港務通信局から指摘を受けたので、07時25分ごろ揚錨した。
 Y2錨地には、投錨時、B船を含めて約5隻の船舶が錨泊していた。
 船長Aは、適当な錨泊地を探して航行し、横浜区の本牧ふ頭D突堤に約60mに接近したのち、B船を左舷前方に見て右舷前方から強風を受ける態勢で南進中、09時16分ごろ左舷船首部とB船の右舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、喫水が船首約1.7m、船尾約3.7mの空船で衝突場所において右舷錨鎖7節で錨泊していた。
 船長Bは、B船が南西方に向いていたとき、右舷後方からゆっくり接近するA船に気付き、衝突のおそれを感じ、汽笛を吹鳴しようとしたが鳴らず、右舷船尾部とA船の左舷船首部が衝突した。
原因  本事故は、京浜港横浜区Y2錨地において、A船が投錨場所を探しながら南進中、B船が錨泊中、船長Aが南西風の影響に対する配慮が適切でなかったため、A船がB船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。