
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二弘氣丸漁船第五惣伸丸衝突 |
| 発生場所 | 新潟県新潟市南東方沖の佐渡海峡 佐渡市所在の鴻ノ瀬鼻灯台から真方位128°5.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、船長Aが前路に他船はいないと思い、船首部の死角を補う適切な見張りを行わず、佐渡海峡を石川県七尾市七尾港に向けて約11ノットの速力で自動操舵により西南西進していた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、佐渡海峡において漂泊して刺し網の揚網中、船長BがA船の接近を認めたが、A船が避けるものと思って作業を続けていた。 両船は、平成22年8月4日23時50分ごろ、佐渡海峡において、A船の左舷船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。 船長Aは、衝突に気付かずにそのまま航行を続け、海上保安部からの連絡で衝突したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、佐渡海峡において、A船が西南西進中、B船が漂泊して揚網中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが揚網作業を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。