
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船孝洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 福島県相馬市鵜ノ尾埼北北西方沖 鵜ノ尾埼灯台から真方位329°4.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、磯波の発生状況を確認せずに浅水域で引き網を投網中、平成22年7月12日07時35分ごろ、鵜ノ尾埼北北西方沖において、船尾方から磯波を受け、圧流されて舵が効かなくなり、付近の海岸に乗り揚げた。 本船は、僚船により引き下ろされ、相馬市松川浦漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鵜ノ尾埼北北西方沖の浅水域において投網中、船長が磯波の発生状況を確認しなかったため、船尾方から磯波を受けて圧流され、付近の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。