JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-9
発生年月日 2010年06月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第一源榮丸漁船第二十八源榮丸漁船第拾壱正進丸漁船第六十二新生丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港 八戸市所在の八戸大橋橋梁灯(C1灯)から真方位267°900m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満:100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船及びB船は、八戸港の第2魚市場付近の岸壁に出船で右舷着けしたB船の外側にA船が出船で右舷着けした状態で無人で係留し、C船は、14人が乗り組み、両船の船首方の同岸壁に入船で左舷着けして出港準備を行っていた。
 D船は、船長Dほか13人が乗り組み、A船及びB船とC船との間に入船で左舷着けしていたところ、船長Dが出港しようとして離岸操船に当たった。
 船長Dは、左舵一杯とし、機関を極微速力前進にかけて右方に船尾を振り出し、続いて後方を確認しないまま機関を後進にかけ、約2ノットの速力で後進中、船尾がC船の船首に近づいたことに気付いて右舵一杯とし、機関を前進にかけたが、平成22年6月16日23時45分ごろ、D船の船尾とC船の船首とが衝突した。
 船長Dは、衝突したことでパニック状態に陥り、前進してD船の船首とB船の船首が衝突したのち、後進にし、その後、右舵一杯のまま前進してD船の船首とA船の船首が衝突したが、さらに、D船はA船を押しながら通過してA船の船尾とB船の船尾とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、D船が、八戸港において、並列に係留していたA船及びB船とC船との間から離岸する際、船長Dが船尾方を確認せずに後進したため、C船と衝突し、続いて前後進を繰り返してA船及びB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。