JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-9
発生年月日 2011年05月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船XIANG TONG9乗揚
発生場所 北海道留萌市留萌港南防波堤灯台から真方位057°1,330m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長ほか13人が乗り組み、留萌港第4区三泊1号岸壁にヘッドライン2本、前部スプリングライン2本、後部スプリングライン1本及びスターンライン2本をとり、船首を東に向けて左舷着けで係留中、西風及び西方からの波浪により前部スプリングライン1本が切断したため、同索を取り直す作業を行っていたところ、更にスターンライン2本が切断し、船体が東方に圧流されるとともに残りの係留索も全て切断した。
 本船は、風浪に圧流されて左舷外板が岸壁に接触するとともに、東方に約200m流され、平成23年5月14日06時43分ごろ、留萌港内の浅所に船首を南西に向けた状態で乗り揚げた。
 本船は、自力で離礁して留萌港第1区北岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、留萌港第4区の三泊1号岸壁に左舷着けで係留中、最大瞬間風速20m/sの西風及び波浪を受けて係留索が全て切断したため、留萌港内の浅所に圧流されて乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。