
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第七十八開運丸運航不能(主機調速機損傷) |
| 発生場所 | 北海道利尻町 仙法志埼灯台から真方位217°32.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか14人が乗り組み、北海道利尻島南方海域で魚群探索中、平成23年1月25日19時30分ごろ、主機回転数が急激に上昇して過回転となったため、主機を緊急停止した。 本船は、主機調速機が損傷して復旧不能のため、僚船に救助を求め、えい航されて小樽港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、北海道利尻島南方海域で魚群探索中、主機の調速機が損傷したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。