
| 報告書番号 | MA2010-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | カヌー巌龍操船者死亡 |
| 発生場所 | 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目の豊里大橋南側の淀川 大阪市庭窪9.94m三角点から真方位224°1,040m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年03月26日 |
| 概要 | 本船は、平成21年8月16日(日)15時20分ごろ、操船者A及び操船者Bが乗り組み、大阪市旭区太子橋1丁目の豊里大橋南側の淀川において試漕するため、岸から出発したところ、たびたびパドルが藻(水草など)に絡まって操船が困難となり、15時30分ごろ、出発地点から沖約30メートル付近において、出発地点に戻ろうと左旋回を始めたとき、パドルに藻が絡んで本船が傾斜し、左舷前方の舷側から浸水し始めた。 操船者Aが落水し、続いて操船者Aを助けようと手を差し伸べた操船者Bも体勢のバランスを崩して落水し、本船は左舷船首から転覆、沈没した。 落水した操船者A及び操船者Bは、それぞれ岸に向かって泳いでいたが、操船者Aは岸に泳ぎ着いたものの、操船者Bの姿が見えなくなった。 15時38分ごろ、事故の目撃者が、大阪市消防局に通報し、捜索の結果、16時40分ごろ、岸から約10m沖の川底に沈んでいる操船者Bが発見され、病院に搬送されたが、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、豊里大橋南側の淀川において、本船が岸から沖に向かって試漕中、操船者Bが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。 操船者Bが落水したのは、落水した操船者Aを助けようと手を差し伸べて体勢のバランスを崩したことによるものと考えられる。 本事故の発生場所付近に藻が繁殖していたことが関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:操船者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。