JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年08月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー巌龍操船者死亡
発生場所 大阪府大阪市旭区太子橋1丁目の豊里大橋南側の淀川 大阪市庭窪9.94m三角点から真方位224°1,040m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、平成21年8月16日(日)15時20分ごろ、操船者A及び操船者Bが乗り組み、大阪市旭区太子橋1丁目の豊里大橋南側の淀川において試漕するため、岸から出発したところ、たびたびパドルが藻(水草など)に絡まって操船が困難となり、15時30分ごろ、出発地点から沖約30メートル付近において、出発地点に戻ろうと左旋回を始めたとき、パドルに藻が絡んで本船が傾斜し、左舷前方の舷側から浸水し始めた。
 操船者Aが落水し、続いて操船者Aを助けようと手を差し伸べた操船者Bも体勢のバランスを崩して落水し、本船は左舷船首から転覆、沈没した。
 落水した操船者A及び操船者Bは、それぞれ岸に向かって泳いでいたが、操船者Aは岸に泳ぎ着いたものの、操船者Bの姿が見えなくなった。
 15時38分ごろ、事故の目撃者が、大阪市消防局に通報し、捜索の結果、16時40分ごろ、岸から約10m沖の川底に沈んでいる操船者Bが発見され、病院に搬送されたが、溺死と検案された。
原因  本事故は、豊里大橋南側の淀川において、本船が岸から沖に向かって試漕中、操船者Bが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
 操船者Bが落水したのは、落水した操船者Aを助けようと手を差し伸べて体勢のバランスを崩したことによるものと考えられる。
 本事故の発生場所付近に藻が繁殖していたことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:操船者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。