
| 報告書番号 | keibi2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二蛸島丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港西方沖 豊頃町十勝大津灯台から真方位078°13海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、釧路港西方沖において、平成22年10月13日09時00分ごろ、帰航のために主機のクラッチを前進へ入れたところ、主機が異常音を発して停止し、機関長が点検した結果、クランク軸及び同軸受メタル等が焼損していた。 本船は、運航不能となり、僚船にえい航されて釧路港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、釧路港西方沖において漁獲物の積込み作業中、主機の潤滑油ポンプが空気を吸引したため、潤滑油圧力が低下し、主機のクランク軸及び同軸受等が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。