JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-8
発生年月日 2010年09月26日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客船瑞光運航阻害
発生場所 愛媛県松山市興居島北方沖 頭埼灯台から真方位014°1,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、旅客32人を乗せ、広島県呉市呉港に向け、平成22年9月26日10時00分ごろ、松山市松山港を出港し、増速を終えた頃、右舷主機のB列7番シリンダで排気温度の低下を示す警報装置が作動した。機関長が、右舷主機を減速運転としたところ、機関室を巡視中の一等機関士が、右舷主機ブロワがサージングを起こしていることに気付き、その旨、報告を受けた機関長は、右舷主機を停止した。
 本船は、機関長が10時13分ごろ点検したところ、右舷主機B列7番シリンダ排気弁のプッシュロッドが曲損していたので左舷主機を運転して松山港に引き返した。
 本船は、右舷主機B列7番シリンダのシリンダヘッドを取り替えるなどの修理が行われた。
原因  本インシデントは、本船が、興居島北方沖を航行中、右舷主機B列7番シリンダの排気弁のロッカーアームが折損したため、右舷主機の運転が不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。