JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年03月01日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船くいぬぱな火災
発生場所 沖縄県竹富町黒島北東方沖 黒島灯台から真方位033°4.8海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗客9人を乗せ、平成22年3月1日09時40分ごろ、沖縄県石垣市石垣港を出港し、同市新城島上地港に向かった。
 船長は、フライングブリッジで操船に当たり、10時05分ごろ、竹富南水路を出たとき、左舷主機の回転数が突然下がり、しばらくして正常に戻ったが、1分ほどで今度は回転数が急激に低下して同主機が停止し、警報が鳴ると同時に煙の臭いがしてきたので、冷却清水の温度計を見ると約80℃で正常であった。
 船長は、右舷主機も回転数が低下したので停止した。
 船長は、10時10分ごろフライングブリッジから降り、乗客Aと共に左舷側の機関室の蓋を開けると黒煙が充満しており、火災が発生していることを認めた。
 船長は、火元を確認しようと右舷側の蓋も開けたところ、左舷主機の船尾側付近に火炎が見えたので、本船の消火器で消火を試みたものの、消火できなかった。
 船長は、異常を感じて機関室内を見たとき、左舷機船尾方の電気配線の被覆がなくなっていた。
 乗客Aは、機関室内を見ていたとき、左舷機船尾方のバッテリー付近にオレンジ色の小さな火炎が見えた。
 船長は、機関室の両舷の蓋を開けた状態で消火活動を行っていた。
東進中の定期連絡船(以下「救助船」という。)は、本船から出ていた白煙が黒煙に変わったことから火災の発生に気付き、船首を本船の左舷船首に接舷し、本船の乗客9人を移乗させて消火器2本を本船に渡したのち、海上保安庁に通報した。
 船長は、消火活動を続けていたものの、火勢が強いために消火を断念し、救命浮環を持って海に飛び込み、救助船に救助された。
 船長及び乗客は、救命胴衣を着用していなかった。
 本船は、水面下の船底部分を残して焼失し、後日、石垣港にえい航されて陸揚げ後、解体された。
原因  本事故は、本船が黒島の北東方沖を航行中、機関室内左舷機船尾方から出火したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。