JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年04月10日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船昌丸モーターボート松栄丸衝突
発生場所 鹿児島県長島町伊唐島東方沖 長島町所在の瓢箪島灯標から真方位199°1,300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員1人が乗り組み、平成23年4月10日07時53分ごろ、操業を終えて長島町諸浦島北端沖の漁場を発進し、船長Aが、操舵室で立って手動操舵に当たり、甲板員が船尾甲板で漁具の整理を行いながら、鹿児島県阿久根市黒之浜港に向けて帰途についた。
 船長Aは、発進時に周囲を見たとき、左舷方の瀬の付近に停船していた釣り船1隻を視認したが、そのほかには周囲に他船がいなかったことから、前方に他船はいないものと思い、前方をよく見ていなかった。
 船長Aは、伊唐島の東方沖を約15ノット(kn)の速力で南南東進中、08時00分ごろA船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び同乗者2人が乗船し、伊唐島東方沖において船外機を停止して船首を南方に向け、漂泊して釣り中、衝突1分前ごろ、B船の船尾付近で釣りを行っていた船長Bと同乗者1人が、船尾方からB船に接近して来るA船を視認した。
 船長Bと同乗者は、A船にB船の存在を知らせようとして手を振って叫んだものの、A船がそのまま接近するので衝突の危険を感じて海に飛び込み、右舷側で釣りを行っていた他の同乗者がB船の操縦席に退避したとき、両船が衝突した。
 船長Aは、船長Bと同乗者1人を揚収し、所属漁業協同組合に事故の発生を連絡し、同組合が海上保安部に通報した。
 両船は、漁船にえい航されて黒之浜港に入港した。
原因  本事故は、伊唐島の東方沖において、A船が南南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、前方に他船はいないものと思い込み、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。