JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船NIPPON漁船第二十七豊徳丸衝突
発生場所 鹿児島県南大隅町佐多岬北西方沖 佐多岬灯台から真方位332°6.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか25人が乗り組み、鹿児島県鹿児島市喜入港を出港してペルシャ湾に向かい、船長Aが、操船を指揮し、平成23年4月4日00時55分ごろ、約14ノット(kn)の速力で鹿児島湾を南西進した。
 船長Aは、左舷前方から接近するB船に気付き、B船に対してVHF無線電話16CHで呼び出したが、応答がなかったので汽笛を吹鳴し、探照灯を約2~3分間隔で照射して避航を促したが、B船が針路及び速力を変えずに接近した。
 船長Aは、右舵一杯をとってB船との衝突を避けようとしたが、01時15分ごろ、佐多岬灯台から真方位332°6.2M付近において、A船の左舷後部外板とB船船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか11人が乗り組み、僚船5隻と共に中型まき網漁を行うため、鹿児島県指宿市山川漁港を出港して佐多岬沖の漁場に向かい、船長Bが、佐多岬沖の漁場に到着したのち、平成23年4月3日19時ごろ単独の船橋当直に就き、舵輪の後方にある椅子に腰を掛け、魚群探知機及びソナーで魚群を探索しながら航行した。
 B船は、翌4日、佐多岬沖から鹿児島県南大隅町立目埼沖に向けて魚群を探索しながら約7knの速力で自動操舵により北北西進中、船長Bが、6MレンジとしたレーダーでA船を探知した。
 船長Bは、レーダーでA船が右舷前方約3Mを南進しているのを確認したものの、目視によりA船の灯火を確認しなかったので、A船が大型船であることに気付かず、A船が針路を変えてB船を避けてくれるものと思い、その後はA船に対する見張りを行わずに魚群捜索を続けた。
 船長Bは、前日の漁場到着後から一度も投網していなかったこともあり、魚群を見つけようとして魚群探知機及びソナーの画面に注意が向いていたので、A船との接近に気付かず、そのまま佐多岬北西方沖を北北西進中、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突後、前のめりとなって椅子から落ち、右足を負傷した。 A船は、事故後間もなく反転して喜入港沖で錨泊した。
 B船は、自力で航行し、定係地の鹿児島県枕崎港に入港した。
原因  本事故は、夜間、佐多岬北西方沖において、A船が南西進中、B船が魚群を探索しながら北北西進中、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(豊徳丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。