JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年03月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十二幸心丸乗揚
発生場所 長崎県対馬(つしま)市黒島南岸付近の浅瀬 長崎県美津島港北防波堤灯台から真方位059°360m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、対馬市三浦湾東方沖から対馬市三浦湾漁港犬吠地区に向けて帰途につき、針路約270°(真方位)及び約10.5ノットの速力で自動操舵により航行した。
 船長は、操舵室で右側の椅子に腰を掛け、レーダーにより三浦湾口にある長崎県美津島港北防波堤(以下、三浦湾口の防波堤については、長崎県美津島港を省略する。)と南防波堤との間の開口部を確認してこれに向け、帰航中の僚船と無線交信をしながら西進した。
 船長は、僚船が三浦湾に入ったので無線交信を止めたのち、東日本大震災関連のラジオ放送に聞き入り、船位を確認していなかったので、本船が対馬東岸に沿って北方に流れる潮流により右方に圧流され、黒島南岸付近に向けて航行していることに気付かなかった。
 船長は、三浦湾口の黒島南岸付近に達したとき、右舷前方に見て通過するはずの北防波堤南端に設置された長崎県美津島港北防波堤灯台の紅灯が左舷前方に見えたので、危険を感じて直ちに減速したが間に合わず、平成23年3月13日02時30分ごろ黒島南岸付近の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、携帯電話で僚船に救助を依頼し、3隻の漁船により本船の引き降ろしが試みられたが離礁しなかったので船固めを行った。
 本船は、船底の潜水調査ののち、13時30分ごろ、引船により引き降ろされて、三浦湾内の造船所にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、三浦湾東方沖を自動操舵で西進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、潮流により圧流されて黒島南岸付近に向かっていることに気付かずに航行し、黒島南岸付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。