JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年02月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利石材等運搬船第七運栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(福岡県苅田町苅田港東方沖 苅田港北防波堤灯台から真方位103°13.9海里(M)付近~同灯台から真方位103°11.6M付近)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、苅田港東方沖を針路約099°(真方位)及び約14ノットの対地速力で航行中、船長が1人で船橋当直に当たり、一等航海士、次席一等航海士及び一等機関士が船倉の水洗い作業を開始した。
 次席一等航海士及び一等機関士は、ホース2本で放水して船倉内を洗い流し、汚水をポンプで排水したのち、拭き取った汚水をバケツにため、一等航海士は、甲板上でそのバケツを引き上げて船外に捨てる作業を行っていた。
 次席一等航海士は、平成23年2月7日15時20分ごろ、船倉内で一等機関士と残った汚水を拭き取る作業をしていたが、バケツ1個では作業効率が悪かったので、ハッチコーミングの左舷船尾側で作業をしていた一等航海士にもう1個のバケツを下ろすように依頼した。
 一等機関士は、15時30分ごろ、追加したバケツが船倉内に下ろされていないことを次席一等航海士から聞いて甲板に上がったところ、一等航海士がいないことに気付き、船内を探したが見当たらなかった。
 船長は、次席一等航海士の報告を受け、本船を反転させて海上の捜索を開始するとともに、海上保安庁や運航者等に連絡した。
 一等航海士は、17時55分ごろ、苅田港東方沖(北緯33°46′東経131°14′付近)で海上保安庁の航空機により発見され、18時20分ごろ、巡視艇により心肺停止状態で揚収され、のち死亡が確認された。
 一等航海士の死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が苅田港東方沖を東進中、甲板上で作業していた一等航海士が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。