JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月25日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船寿丸プレジャーモーターボート清流衝突
発生場所 福岡県福岡市玄界島西方沖 福岡県糸島市所在の長間(ながま)礁灯標から真方位256°1.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、全周灯及び両舷灯を点灯して福岡県志摩町岐志港へ向け、約18ノットの速力で手動操舵により長間礁西方沖を航行中、船長Aが、船首至近の視界をより良好にするため、操舵室天井の開口部から顔を出して見張りを行って航行を続けた。
 船長Aは、衝突の約5分前、左舷船首30°1M付近に止まっている他船の灯火を視認したが、船首方には灯火を認めなかったので、操舵室右舷側の椅子に腰掛けて操船を続けた。
 船長Aは、0.5Mレンジに設定したレーダーで船首方に他船の映像がなかったので、前路に他船がいないと思い、同じ針路及び速力で航行し、平成22年7月25日02時10分ごろ、衝撃を感じ、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、長間礁西方沖において、船首を西方に向けて錨泊し、操舵室上部の黄色回転灯と船長Bの頭部に装着したライトを点けて後部で右舷船首方を向いて座り、釣りを行っていた。 
 船長Bは、釣りに集中していたため、右舷船尾方から接近するA船に気付かず、その後、約30mに接近したA船を視認して左舷側に移動したところ、A船の左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 衝突後、A船は岐志港に、B船は福岡市西区唐泊漁港にそれぞれ帰港した。
 船長Bは、肩及び首に打撲傷を負った。
原因  本事故は、夜間、長間礁西方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、錨泊中のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(清流船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。