JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年06月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船宮地丸モーターボート豊丸衝突
発生場所 大分県国東(くにさき)市国東港伊美(いみ)地区西方沖  国東港古町沖防波堤灯台から真方位290°1,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、国東港の伊美地区西方沖を漁場に向け、約10ノットの速力で手動操舵により北西進した。
 A船は、航行中には船首が浮上し、船長Aが操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けた姿勢では船首方に死角が生じて水平線を見通すことができない状態であった。
 船長Aは、国東港の出港時に他船を認めず、また、平日で船舶が少なかったので、前路には他船はいないと思い、立って見張りを行うなど船首方の死角を補う適切な見張りを行わずに航行中、船首方至近にB船を視認し、左舵一杯、機関中立としたが、平成22年6月9日08時05分ごろ、伊美地区西方沖でA船の右舷船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、伊美地区西方沖において、船首を南西方に向けて漂泊し、両舷に渡した板に船首方を向いて座り、釣りを行っていた。
 船長Bは、釣りの仕掛けを変えることに注意を向けており、他船の音が聞こえて振り向いたとき、両船が衝突した。
 船長Aは、漁業協同組合に事故を通報し、A船がB船をえい航して帰港した。
 船長Bは、腰椎捻挫及び頸椎捻挫を負った。
原因  本事故は、国東港の伊美地区西方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、船長Aが、適切な見張りを行わず、また、船長Bが、後方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(豊丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。