JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年04月01日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船第二神陽丸漁船早吸丸衝突
発生場所 大分県大分市関埼南東方沖 関埼灯台から真方位115°4.9海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか3人が乗り組み、一等航海士Aが、平成23年4月1日06時25分ごろ単独の船橋当直に就き、関埼南東方沖を約194°(真方位、以下同じ。)の針路及び約11.2ノット(kn)の対地速力で自動操舵により航行した。
 一等航海士Aは、06時33分ごろ、右舷船首45°1M付近にB船を視認し、レーダーによりB船が北東進していることを確認したが、B船はA船の後方を通過していくものと思って航行した。
 一等航海士Aは、B船との距離が約0.5Mとなったとき、B船と衝突の危険を感じたが、A船が右転するとB船に急接近すると思い、B船がA船に気付いてA船の後方を通過してくれることを期待して汽笛を数回鳴らした。
 一等航海士Aは、その後もB船の針路及び速力に変化がなかったので、B船との距離が約200~300mとなったとき、再び汽笛を数回鳴らしたが、B船がそのまま接近してくるので、手動操舵に切り替えて機関を停止したが、06時38分ごろ、関埼灯台から115°4.9M付近において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、大分県大分市佐賀関漁港から愛媛県伊方町佐多岬沖の漁場に向かい、関埼南東方沖を約11~12knの対地速力で自動操舵により北東進した。
 船長Bは、06時28分ごろ、周囲を見たとき、接近する船舶がいなかったので、操舵室から後部甲板に出て漁具に餌を付ける作業を行い、見張りを行わずに航行した。
 船長Bは、GPSプロッターで船位を確認しようとして操舵室に入ろうとしたとき、至近に迫ったA船に気付き、機関を中立としたが、A船と衝突した。
 船長Aは、船長Bの応急手当をしたのち、海上保安部に連絡した。また、A船は自力航行して大分県津久見市津久見港に入港した。
 船長Bは、顔面及び頚部を打撲したので僚船に連絡し、来援した僚船に移乗して佐賀関漁港に入港したのち、病院に搬送された。また、B船は、僚船の船長が操船して佐賀関漁港に入港した。
原因  本事故は、関埼南東方沖において、A船が南南西進中、B船が北東進中、一等航海士Aが、右舷前方から接近するB船と衝突の危険を感じたものの、B船に対して汽笛を数回鳴らして注意を喚起したのみで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(早吸丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。