JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年08月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十一長栄丸乗揚
発生場所 三重県南伊勢町見江島北西 見江島灯台から真方位318°1,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、合計5隻で構成するまき網船団の運搬船で、船長、機関長及び甲板員1人が乗り組み、さば及びいわしまき網漁の日帰り操業のため、平成21年8月5日17時30分ごろ、三重県奈屋浦漁港を出港して漁場に向かった。
 翌日6日00時30分~01時00分ごろ三重県佐波留島の南南西5~6海里(M)の漁場で1回目の操業を始め、操業後魚影がないので、03時30分ごろ全船が魚群探索に切り換えた。
 本船は、出港から1回目の操業終了まで船長が操船し、魚群探索に切り換わってからは船長と甲板員が仮眠をとって機関長が操船し、いろいろな方向に進路を変えて探索しながら概ね奈屋浦漁港方面に向かって航行した。
 機関長は、05時00分ごろ、2回目の操業がないことが分かったので、奈屋浦漁港に戻ることとし、約020°~030°の針路及び約8.0ノットの速力で航行した。
 機関長は、途中、一本釣り漁船の集団を避けた後、レーダーで見江島の映像を4~5Mに捉え、しばらくは航行に支障となる他船も見当たらず、一本釣り漁船の集団を避けてほっとし、いすに座ったとたんに眠気を感じるようになり、居眠りに陥った。
 本船は、機関長が居眠りから目覚めず、見江島西方の奈屋浦漁港に向かって左転する場所を通過して、06時30分ごろ見江島北西の岩礁に乗り揚げた。
原因  本事故は、本船が、見江島南西方沖を奈屋浦漁港に向け航行中、単独で船橋当直中の機関長が居眠りをしたため、予定変針場所を通過して航行し、見江島北西の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。