
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年06月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SITC DALIAN油送船第十八宮丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港関門航路の早鞆瀬戸 北九州市門司区所在の門司埼灯台から真方位290°220m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 貨物船SITC DALIAN(エスアイティーシーダリアン)及び油送船第十八宮丸は、共に関門航路を東進中、平成 21年6月22日20時50分ごろ、SITC DALIANの左舷船首部と第十八宮丸の右舷中央部とが衝突した。 SITC DALIANは、積荷コンテナ1個の破損、コンテナ架台の損傷、左舷側外板の擦過傷等を生じ、第十八宮丸は、右舷側ハンドレールの曲損、右舷船首部ブルワークの破口、右舷中央部外板の曲損等を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、西向きの潮流が9knより流速を増す状況下、関門海峡最狭部の早鞆瀬戸付近において、A船、B船及びC船が東進中、先航するC船の速力が低下したところ、C船に続航していたB船が、また、B船に続航していたA船が、それぞれC船に接近したため、B船が減速して左転し、続いてA船が減速して左転したものの、B船が反航船を認めて右転し、A船がB船の右舷側に並ぶまでに接近したことから、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がC船に接近したのは、船長Aが、B船のみに注意を向け、レーダーで前方を確認していなかったことから、B船が左方に移動した際、約0.5M前方を低速力で航行しているC船を初めて視認したことによるものと考えられる。 B船がC船に接近したのは、船長Bが、C船の速力が遅いことを知っていたものの、接近してから減速等を行うことを考えて航行し、C船に対する適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 A船が、B船の右舷側に並ぶまでに接近したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 B船が、反航船を認めて右転する際、船長Bが、B船が減速したので、A船も減速してB船の後方を続航しているものと思い込み、後方確認を行わなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 C船の速力が早鞆瀬戸通航時に3kn未満まで低下したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。