JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2009年06月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SITC DALIAN油送船第十八宮丸衝突
発生場所 関門港関門航路の早鞆瀬戸 北九州市門司区所在の門司埼灯台から真方位290°220m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 5000~10000t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要 貨物船SITC DALIAN(エスアイティーシーダリアン)及び油送船第十八宮丸は、共に関門航路を東進中、平成 21年6月22日20時50分ごろ、SITC DALIANの左舷船首部と第十八宮丸の右舷中央部とが衝突した。
 SITC DALIANは、積荷コンテナ1個の破損、コンテナ架台の損傷、左舷側外板の擦過傷等を生じ、第十八宮丸は、右舷側ハンドレールの曲損、右舷船首部ブルワークの破口、右舷中央部外板の曲損等を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因 本事故は、夜間、西向きの潮流が9knより流速を増す状況下、関門海峡最狭部の早鞆瀬戸付近において、A船、B船及びC船が東進中、先航するC船の速力が低下したところ、C船に続航していたB船が、また、B船に続航していたA船が、それぞれC船に接近したため、B船が減速して左転し、続いてA船が減速して左転したものの、B船が反航船を認めて右転し、A船がB船の右舷側に並ぶまでに接近したことから、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船がC船に接近したのは、船長Aが、B船のみに注意を向け、レーダーで前方を確認していなかったことから、B船が左方に移動した際、約0.5M前方を低速力で航行しているC船を初めて視認したことによるものと考えられる。
 B船がC船に接近したのは、船長Bが、C船の速力が遅いことを知っていたものの、接近してから減速等を行うことを考えて航行し、C船に対する適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。
 A船が、B船の右舷側に並ぶまでに接近したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 B船が、反航船を認めて右転する際、船長Bが、B船が減速したので、A船も減速してB船の後方を続航しているものと思い込み、後方確認を行わなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 C船の速力が早鞆瀬戸通航時に3kn未満まで低下したことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。