
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第八明神丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 山口県光市徳山下松港第4区 徳山下松港島田防波堤灯台から真方位038°320m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、鋼材約740tを積載し、徳山下松港内の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に船首を北方に向け、船首及び船尾に各2本の係留索を取り、左舷錨を投入して右舷着けで係留していた。 船長は、風速5~6mの南西風が吹く状況下、阪神港に向かうため、一等航海士及び二等航海士を船首配置に、機関長を船尾配置に就け、離岸作業を開始した。 船長は、船首側のスプリングライン1本を残して全ての係留索を放し、機関と舵を用いて船尾を本件岸壁から少し離したところで、一等航海士に対して錨鎖の巻取りと船首のスプリングラインを放すように指示をしたのち、舵を右に取って機関を微速力後進にかけた。 本船は、左舷船尾方から突風を伴う南西風を受けて本件岸壁に向けて圧流され、15時20分ごろ、右舷船首部が本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件岸壁において離岸作業中、左舷船尾方から突風を伴う南西風を受けて船体が右方に圧流されたため、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。