JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2011年02月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー第八きりくし衝突(桟橋)
発生場所 広島県江田島市小用港西沖桟橋 小用港西沖防波堤灯台から真方位139°90m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  本船は、両頭型の旅客フェリーであり、船長ほか2人が乗り組み、乗客20人及び車両2台を載せ、小用港西沖桟橋において船首を桟橋に着桟する際、突風を受けて船尾が西方に圧流されたので船首側及び船尾側の舵とスクリューを使用して態勢を直そうとしたが、平成23年2月25日16時40分ごろ、右舷船首外板角部が桟橋に衝突した。
 船長は、着桟後、負傷者や損傷した車両がないことを確認して乗客を下船させたのち、衝突箇所及び航行に支障がないことを確認して運航を続けた。
原因  本事故は、本船が、小用港西沖桟橋に船首を着けようとした際、風で船尾が圧流されたため、右舷船首部が桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。