
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船GUO SHUN漁船雲霧丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県上関町祝島南西方沖 上関町所在のホウジロ灯台から真方位273°5.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、鋼板約3,046tを積載し、航海士Aが、船橋当直に就き、航海灯を表示し、伊予灘祝島南西沖の伊予灘航路第3号灯浮標(以下、灯浮標については、「伊予灘航路」を省略する。)と第2号灯浮標の間の推薦航路の進行方向の右側を針路約282°(真方位、以下同じ。)及び速力約9.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。 航海士Aは、B船と接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で西進中、第2号灯浮標付近においてA船の右舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 A船は、航海士Aが衝突に気付かずに航行を続け、山口県徳山下松港沖において巡視船により発見されて停船を命じられた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、山口県周(しゅう)南(なん)市粭(すくも)大島漁港を出港して祝島西方のふぐはえ縄漁の漁場に到着後、平成23年1月3日05時30分ごろ、針路約113°及び速力約2.0knで自動操舵により航行しながら投縄を開始した。 船長Bは、投縄を始めるに当たり、船首マストに白色全周灯、両舷灯及び船尾灯を表示するとともに、船尾マストの黄色回転灯及び作業灯を点灯し、正月でもあり通航船舶はほとんどいないと思い、操舵室右舷後方で船尾方に向いて座り、目視やレーダーによる見張りを行わずに東南東進しながら釣針に餌のいわしを付けて投縄することに専念した。 船長Bは、A船と接近していることに気付かず、同じ針路及び速力で投縄中、平成23年1月3日06時24分ごろ、A船と衝突した。 船長Bは、06時37分ごろ海上保安庁に118番通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、祝島南西方沖において、A船が西進中、B船がはえ縄を投入しながら東南東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。