
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月16日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客船ニュービサン衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市小手島漁港の小手島桟橋 丸亀市所在の小手島港4号防波堤灯台から真方位283°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客8人を乗せ、小手島漁港の小手島桟橋に入船右舷着けの態勢で着桟作業中、風を右舷正横から受け、平成23年3月16日11時55分ごろ、右舷船首部が本件桟橋の南東端に衝突した。なお、本船の風速計は、本事故発生当時、壊れていた。 船長は、旅客の負傷及び船体の損傷状況を確認したところ、負傷者はおらず、船体の損傷は航行に支障がないようだったので運航を再開した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小手島漁港の小手島桟橋において、右舷正横からの風を受けながら着桟作業中、風により右舷船尾が圧流されたため、右舷船首部が本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。