JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年12月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船山陽台船植田1001乗組員死亡
発生場所 香川県丸亀市丸亀港沖 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から真方位311°1,650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、空船のB船をえい航して丸亀港の北方沖に達し、着岸準備のため、A船の左舷側にB船を横抱きにする態勢とした。
 船長は、平成22年12月16日20時30分ごろ甲板員がB船の船首中央部でえい航索を揚収しているところを認め、その約1分後に「ウォー」という声を聞いたが、気に留めることなく船橋に戻り、B船の船首方に向けて投光器を照射したところ、船首中央部付近に甲板員の姿が見えなかった。
 船長は、A船、B船及び付近の海面を捜したものの甲板員の所在が不明であることから、21時00分ごろ海上保安庁に通報した。
 甲板員は、翌17日10時00分ごろ、海上保安庁のヘリコプターにより、香川県坂出市沙弥島沖で発見され、のちに溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が丸亀港沖において、B船を横抱きにして着岸準備中、B船でえい航索の揚収作業に当たっていた甲板員が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(山陽甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。