
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利運搬船明盛丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第2区大浜第1号物揚場 大阪府堺市所在の堺航路第15号灯浮標から真方位097°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長及び一等機関士(以下「一機士」という。)の3人が乗り組み、阪神港堺泉北第2区大浜第1号物揚場付近に係留し、砂利約900tの揚げ荷役を開始した。 荷役作業は、船長が船首方に設置されたクレーン及びバケットの操縦に、機関長が貨物倉の砂利の整理に、一機士が陸上のホッパーの監視に、それぞれ当たりながら、バケットに約5tの砂利をつかみ取ってホッパーに移すものであった。 船長は、貨物倉の砂利が約70tとなった頃、貨物倉左舷船首寄りの砂利の荷揚げに続いて右舷側の荷役作業にかかった。 船長は、平成22年9月15日15時16分ごろ、貨物倉右舷船首付近の砂利をつかみ取ろうとバケットを降下させ、ワイヤを緩め、着床を判断してバケットを開いたとき、ふだんと違う衝撃を感じ、慌ててクレーンの操縦室を出て貨物倉を確認した。 機関長は、右舷船首付近で壁面と開いたバケットの間に挟まれて血を流して倒れているところを発見され、救急車で病院に搬送されたが、15時52分ごろ、死亡が確認された。 死因は、胸腔内出血と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港において砂利の揚げ荷役中、船長と機関長が相互に連絡を行うことなく行動したため、バケットを開いた際、貨物倉で砂利の整理作業に従事していた機関長がバケットと貨物倉の側壁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。