
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第七よし丸はしけ【○囲みのM】503モーターボートTAKUO衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県東播磨港南方沖 東播磨港別府西防波堤灯台から真方位239°1.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、乗組員1人が乗船したB船をえい航し、A船船尾端からB船船尾端までの長さが約75mのA船引船列を構成し、東播磨港南方沖を針路約145°(真方位、以下同じ。)、速力約7.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Aが、平成22年7月17日10時54分ごろ右舷前方にC船を初めて視認したが、C船がA船引船列を避けるものと思って針路及び速力を保持して航行した。 その後、C船が、A船引船列を避ける様子がなかったので危険を感じ、長音1回を吹鳴したが、10時55分ごろ、東播磨港別府西防波堤灯台から239°1.5M付近で、B船の右舷船首の防舷材とC船の船首とが衝突した。 船長Aは、各船の損傷状況及びB船の乗組員の安否を確認し、自力で神戸港に向かった。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、東播磨港に向けて自動操舵として針路を約352°に定め、速力約16.0knで航行し、船長Cが、船首方に衝突の危険を感じる他船がいなかったので、下を向き、もつれた仕掛けを直す作業をしていたところ、ふと前方を見てB船に気付き、機関を中立にしたが、B船と衝突した。 船長Cは、各船の損傷状況及びA船引船列の乗組員の安否を確認し、その旨を海上保安部に連絡し、自力で東播磨港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、東播磨港南方沖において、A船引船列が南東進中、C船が北進中、船長Aが、右舷前方から接近するC船を視認したものの、C船が避航するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Cが適切な見張りを行わなかったため、B船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。