JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月17日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第七よし丸はしけ【○囲みのM】503モーターボートTAKUO衝突
発生場所 兵庫県東播磨港南方沖 東播磨港別府西防波堤灯台から真方位239°1.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、乗組員1人が乗船したB船をえい航し、A船船尾端からB船船尾端までの長さが約75mのA船引船列を構成し、東播磨港南方沖を針路約145°(真方位、以下同じ。)、速力約7.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Aが、平成22年7月17日10時54分ごろ右舷前方にC船を初めて視認したが、C船がA船引船列を避けるものと思って針路及び速力を保持して航行した。
 その後、C船が、A船引船列を避ける様子がなかったので危険を感じ、長音1回を吹鳴したが、10時55分ごろ、東播磨港別府西防波堤灯台から239°1.5M付近で、B船の右舷船首の防舷材とC船の船首とが衝突した。
 船長Aは、各船の損傷状況及びB船の乗組員の安否を確認し、自力で神戸港に向かった。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、東播磨港に向けて自動操舵として針路を約352°に定め、速力約16.0knで航行し、船長Cが、船首方に衝突の危険を感じる他船がいなかったので、下を向き、もつれた仕掛けを直す作業をしていたところ、ふと前方を見てB船に気付き、機関を中立にしたが、B船と衝突した。
 船長Cは、各船の損傷状況及びA船引船列の乗組員の安否を確認し、その旨を海上保安部に連絡し、自力で東播磨港に向かった。
原因  本事故は、東播磨港南方沖において、A船引船列が南東進中、C船が北進中、船長Aが、右舷前方から接近するC船を視認したものの、C船が避航するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Cが適切な見張りを行わなかったため、B船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。