JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート富士丸ゴムボート(船名なし)衝突
発生場所 和歌山県和歌山市地ノ島(ぢのしま)西方沖  和歌山市所在の友ケ島(ともがしま)灯台から真方位058°2,850m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人1人を乗せ、地ノ島西方沖600m付近の釣り場において、南西に船首を向け、漂泊して釣りを行っていた。
 船長Aは、A船を元の釣り場に戻そうとして左旋回で移動することとし、周囲を見て他船がいなかったので、操縦場所で椅子に座り、前方を向いた姿勢で主機のクラッチを入れ、A船は動き出した。
 A船は、動き出して約4秒後、速力が約3ノットとなって航行中、平成22年5月5日16時25分ごろ友ケ島灯台から真方位058°2,850m付近において、A船の船首とB船の船尾右舷側とが衝突した。
 B船は、操縦者Bと船舶所有者Bが乗船して衝突場所付近で漂泊し、船首を南西に向けて釣りを行っていたところ、船舶所有者Bが、接近してくるA船に気付き、危ないぞと大声で叫んだが、その直後にA船の船首とB船の船尾右舷側とが衝突した。
 船長A及び操縦者Bは、それぞれ、海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、地ノ島西方沖において、A船及びB船が漂泊中、船長Aが、漂泊をやめて元の釣り場に移動する際、適切な見張りを行わなかったため、B船に気付かず、B船に向けて発進し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。