JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年04月03日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第二十八龍洋丸漁船乾正丸衝突
発生場所 愛知県田原市立馬埼灯台から真方位019°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、三河湾において約308°(真方位、以下同じ。)に船首を向けて錨泊中、錨泊当直中の航海士Aが、荷役準備等の書類作成に従事していたとき、平成22年4月3日06時25分ごろ、船外に異音と衝撃を感じたことから付近を確認したところ、A船の右舷側の海上に船首部が破損した状態のB船を発見した。
 B船は、船長B及び機関士Bが乗り組み、愛知県蒲郡市知柄漁港を出港し、漁場に向け、約218°の針路及び約16.0ノットの速力で自動操舵で航行中、船長Bが、単独で船橋当直に当たり、機関士Bは、機関室後方の船尾倉庫内で仮眠をとっていた。
 船長Bは、B船の前方約4MにA船が錨泊中であるのを認め、A船の船尾側を通過することとし、距離が約2Mとなった頃、遠隔操舵装置のコントローラを約5°、左に転舵する操作をした後、小用のため船橋を無人とし、7~8分間、操舵室後方の左舷側に立って小用をたしていたところ、間近に迫ったA船の影に気付いたが、どうすることもできず、B船は、そのままA船とほぼ直角に衝突し、船長Bは、その衝撃により転倒して頭部を打撲し、意識を失った。
 船尾倉庫内で眠っていた機関士Bは、大きな衝撃を感じて目覚め、頭部からの出血により、負傷に気付いて事故の発生を知った。
 B船は、後から出漁してきた僚船にえい航されて帰港し、船長B及び機関士Bは、共に病院に搬送された。
 診断の結果、船長Bは、頭部外傷と診断されて5日間の入院治療が、機関士Bは、頭部挫創で1週間の創処置の継続が、それぞれ必要と診断された。
原因  本事故は、三河湾において、A船が錨泊中、B船が南西進中、船長Bが、前方で錨泊中のA船の船尾側を通過することとし、遠隔操舵装置のコントローラを操作した後、船橋を離れ、見張りを行っていなかったため、B船がA船に向首していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(乾正丸船長及び機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。