
| 報告書番号 | MA2011-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第二十八龍洋丸漁船乾正丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市立馬埼灯台から真方位019°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年09月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、三河湾において約308°(真方位、以下同じ。)に船首を向けて錨泊中、錨泊当直中の航海士Aが、荷役準備等の書類作成に従事していたとき、平成22年4月3日06時25分ごろ、船外に異音と衝撃を感じたことから付近を確認したところ、A船の右舷側の海上に船首部が破損した状態のB船を発見した。 B船は、船長B及び機関士Bが乗り組み、愛知県蒲郡市知柄漁港を出港し、漁場に向け、約218°の針路及び約16.0ノットの速力で自動操舵で航行中、船長Bが、単独で船橋当直に当たり、機関士Bは、機関室後方の船尾倉庫内で仮眠をとっていた。 船長Bは、B船の前方約4MにA船が錨泊中であるのを認め、A船の船尾側を通過することとし、距離が約2Mとなった頃、遠隔操舵装置のコントローラを約5°、左に転舵する操作をした後、小用のため船橋を無人とし、7~8分間、操舵室後方の左舷側に立って小用をたしていたところ、間近に迫ったA船の影に気付いたが、どうすることもできず、B船は、そのままA船とほぼ直角に衝突し、船長Bは、その衝撃により転倒して頭部を打撲し、意識を失った。 船尾倉庫内で眠っていた機関士Bは、大きな衝撃を感じて目覚め、頭部からの出血により、負傷に気付いて事故の発生を知った。 B船は、後から出漁してきた僚船にえい航されて帰港し、船長B及び機関士Bは、共に病院に搬送された。 診断の結果、船長Bは、頭部外傷と診断されて5日間の入院治療が、機関士Bは、頭部挫創で1週間の創処置の継続が、それぞれ必要と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、三河湾において、A船が錨泊中、B船が南西進中、船長Bが、前方で錨泊中のA船の船尾側を通過することとし、遠隔操舵装置のコントローラを操作した後、船橋を離れ、見張りを行っていなかったため、B船がA船に向首していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(乾正丸船長及び機関士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。